自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議では、再審制度見直しを巡り、検察官の抗告禁止以外にも議論が紛糾している。再審請求審における「証拠開示の範囲」や、請求を早期に棄却できる「スクリーニング規定」、開示証拠の「目的外使用の禁止」についても、批判が相次いでいる状況だ。
法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経た当初案は、裁判所が検察に対して証拠の提出を命じる義務規定を設けた。これまで明確なルールがなく証拠開示を巡って審理が停滞することがあったが、事実上、検察の証拠開示が義務化した形だ。
ただ開示範囲については、請求理由(新証拠など)と関連する証拠に限定。法制審部会の議論では多数が支持する内容だったが、「開示を限定すれば冤罪(えんざい)救済につながらない」と主張する弁護士や議員の反発は根強い。
さらに、開示された証拠を再審の手続きや準備以外で使用することを罰則付きで禁止。報道機関への提供もこの「目的外使用」に該当しており、再審請求審は非公開で外部の検証が困難になることから、日本新聞協会は今年1月、「知る権利を守る観点から反対する」との見解を示した。
また、審理迅速化のため、明確に要件を満たさない再審請求を早期に棄却できるスクリーニング規定についても「救うべき人の請求があっけなく棄却される恐れがある」などと一部の議員や弁護士らが反発している。