当時住んでいた岐阜県高山市のアパートに放火し全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職、森江琉聖被告(24)は15日、岐阜地裁(戸崎涼子裁判長)の裁判員裁判初公判で起訴内容を認めた。火災では2人が死亡、3人がけがを負った。岐阜地検は「殺意が認められなかった」として、殺人罪などでの起訴を見送った。
検察側は冒頭陳述で、自身の境遇や生活環境への不満から火を付けたと指摘。「極めて危険。複数人が死傷し、結果は重大だ」と述べた。弁護側は、自首したことや衝動的な犯行だったことなどを考慮すべきだと主張した。
起訴状によると、令和6年8月8日夜、アパートの自室で、ごみ袋の中にある紙片にライターで火を付け、床などに燃え移らせてアパートを全焼させたとされる。