新品種の出願時から輸出差し止め可能に 種苗法改正案を閣議決定

経済 日経新聞 2026年04月03日 12:41

政府は3日、種苗法の改正案を閣議決定した。国内で開発された農産品の種や苗に関して、新品種登録の出願が公表された段階で第三者による無断輸出を差し止めできるようにする。海外流出を防ぎ、ブランド品種の価値を保護する。

種苗法に基づいて新品種が登録されれば、知的財産権の一種である育成者権が認められる。一定期間は独占的に販売や輸出ができる。現在は権利を取得した後でないと、輸出を差し止めできない。出願公表から登録まで平均で3.3年、果樹では6年ほどかかり、審査中の海外流出が問題となっていた。

権利の存続期間は10年間延長する。果樹は40年、その他は35年になる。今国会での成立をめざし、12月の施行を予定する。

農林水産省の試算では、シャインマスカットの中国への無断流出で年100億円以上の損失となっている。中国での栽培面積は2022年時点の推計値で日本の30倍に迫るとみられる。

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