解説 大和総研による上場企業500社を対象とした調査では、トップは「取締役会」(36.7%)、次いで「代表取締役(経営トップ)等への再一任」(35.1%)。代表取締役は取締役会にも出席しますから、7割超の企業で経営トップが役員報酬を差配する大きな権限を持っていることになります。
経営トップが報酬を決めることには以前からガバナンスの観点で根強い批判があります。日本企業の改革は道半ばなのでしょうか。詳しい内容は下の記事で。無料会員登録でお読みいただけます。
業績不振や不祥事企業の高額な役員報酬が話題だ。役員報酬の決定プロセスを開示するルールが整備されたが、不十分と指摘する声は少なくない。ステークホルダーに納得してもらうにはどうしたらいいのか。
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