広島市内の小学校や商業施設で女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影、撮影未遂)の罪に問われた元広島市立小臨時教諭、根来弘馬被告(27)=懲戒免職=に広島地裁は3日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 佐藤智彦裁判官は判決理由で「女性のスカート内を多数回盗撮しており、常習性が顕著だ」と指摘。一方、起訴内容を認め反省していることなどを考慮し、執行猶予が相当だと判断した。
判決などによると令和6年10月、勤務先だった小学校で女児=当時(9)=のスカート内にスマートフォンを差し向け、盗撮しようとした。また6~7年に計23回、市内の複数の商業施設で靴にスマートフォンを仕込み、女性を盗撮するなどした。